投資の回収において配当収入にウェイトを置く場合は、次の3点を確認してください。
□ 当該配当について外国子会社配当益金不算入制度の適用を受けることが出来る。
□ 本邦と投資先所在国の間で租税条約が締結され、配当源泉税について軽減税率
の適用を受けることができる。
□ 投資先がタックスヘイブン対策税制上、合算対象とならない。
3点全てを満たす場合は、本邦からの直接投資が有利です。
3点全てを満たすことが出来ない場合は、海外SPC又は海外子会社経由の間接投資が有利です。
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