投資案件審査のチェックポイント-海外投資

3/30/2010


Check Point 1
取引は時価にて行われているか。特に非上場株式を取得する場合、株価算定資料、交渉経緯議事録等により取引価格の妥当性を説明できるか。
※不当な高額買入の場合、実質的に贈与したと認められる金額は寄附金もしくは交際費とされ、これを除く金額が取得価額となる。
※不当な低額買入の場合、実質的に贈与を受けたと認められる金額は受贈益とされ、これを加えた金額が取得価額となる。

Check Point 2
第三者割当増資により新株を引受ける場合、当該引受けが有利発行に該当するか。
※発行法人の株式の価額と株式の払込金額等との差額が株式の価額の概ね10%相当額以上
の場合には、社会通念上相当と認められる価額を下回っている(いわゆる有利発行)と
考えられる。

Check Point 3
軽課税国所在法人の株式を取得する場合、タックス・ヘイブン対策税制の適用の有無を確認しているか。

Check Point 4 
投資先所在地国の国内法および租税条約で定めた、配当・利子等の投資所得に対する源泉税率を確認し、採算に織り込んでいるか。

Check Point 5
持株会社を設立する場合で、当該持株会社がその所在地国以外の第三国に所在する外国法人(孫会社等)の株式を保有する場合は、その第三国に所在する外国法人の所在地国の国内法および当該国間の租税条約で定めた、投資所得に対する源泉税率を確認し、採算に織り込んでいるか。

Check Point 6
投資先の所在地国の国内法および租税条約で、株式の譲渡収益に対する源泉地国課税が行われるか。

Check Point 7
繰越欠損金を有する外国法人株式を取得する場合、投資先の所在地国において繰越欠損金の使用制限の適用があるか否かを確認しているか。
※投資先の所在地国の税制により、株主の所有比率が一定以上変動すると、投資先の法人が有する繰越欠損金に使用制限が課される場合がある。

Check Point 8
子会社を新規に設立する場合、投資先の所在地国における過少資本税制の適用の有無を確認しているか。
※過少資本税制が適用された場合、当該子会社の課税所得の計算上、支払利子のうちの一定額が損金として認められない。

Check Point 9
SPCを設立する場合、そのSPCが居住者に該当する等、租税条約の適用を受けられることを確認しているか。

Check Point 10
Due Diligence費用等、有価証券の取得価額に加算すべき付随費用があるか。
※税務調査の対象になりやすい。

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