【税務調査対応】有価証券取得付随費用

3/25/2010

ここ数年、有価証券取得付随費用は必ず調査対象項目になっています。

調査官は経費明細(弁護士報酬、税理士報酬、投資銀行報酬等)から調査対象費用を抽出するとともに、投資案件に係る稟議書から投資案件の絞込みを行い、当該投資に係る調査費の有無・税務処理・会計処理について質問してきます。

税務調査官は、なんでもかんでも「付随費用だから資産化すべき」「当該調査を行なわなかったら投資が出来なかった筈だ」と難癖を付けてきます。もし、このような難癖を付けられた場合は、以下の要領で対応しましょう。

・取得(投資)を目的とした費用ではなく、取得(投資)すべきか否かの意思決定に要した費用である。
・事前調査を行なわなくても、契約を締結して株式代金を支払えば株式を取得することができる。

但し、この場合、何をもって意思決定とするかを会社のルールとして明確にしておきましょう(稟議許可を持って意思決定とするのが一般的です)。

そして、稟議許可後は仮に取得に直接要しない費用であったとしても、税務上は損金処理せず申告調整しましょう。稟議許可後の費用が全て申告調整されていれば、税務調査官は諦めます。

ここで気をつけなければならない点は、投資銀行向けの成功報酬です。投資銀行との契約は、一般的に着手金+月額費用+成功報酬となっています。着手金と月額費用について、投資銀行の役務提供内容が明確であり、紐付けが可能であれば、稟議許可前の支出について税務上も損金処理の余地を残していると思いますが、紐付けが不可能な場合は、着手金も月額費用も申告調整対象とすることが適切と思います。

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