投資案件審査のチェックポイント-海外銘柄売却

3/30/2010

Check Point 1
取引は時価にて行われているか。特に非上場株式を譲渡する場合、価格算定根拠資料、交渉経緯議事録等により取引価格の妥当性を説明できるか。
※不当な低額譲渡の場合、時価と取引価格との差額が益金に加算されると共に、同額が寄附金もしくは交際費とされる。
※国外関連者に株式譲渡する場合は、特に要注意。

Check Point 2
外国子会社配当益金不算入制度の適用対象会社の株式を譲渡する場合、課税対象となる株式譲渡益を軽減するため、株式の譲渡前の配当実施を検討しているか。
※外国子会社配当益金不算入制度の適用対象となるのは、国内親会社の出資比率が25%以上の子会社で、6ヶ月以上株式の保有をされている会社。なお、日本と当該外国法人の所在地国との間で締結されている租税条約の規定により、25%とは異なる出資比率が定められている場合には、当該租税条約に定められた出資比率が適用される。

Check Point 3
譲渡対象の特定外国子会社に特定課税対象金額がある場合には、株式譲渡前の配当実施を検討しているか。

Check Point 4
譲渡対象の外国法人所在地国の国内法および租税条約で、株式の譲渡収益に対する源泉地国課税の有無を確認し、採算に織り込んでいるか。

Check Point 5
譲渡対象の外国法人の保有資産が主に不動産である場合には、当該外国法人株式の譲渡を不動産の譲渡とみなしてその譲渡益に対して課税する国があるため、譲渡対象の外国法人所在地国の国内法および租税条約で当該外国法人株式の譲渡に対する譲渡益課税の有無の確認し、採算に織り込んでいるか。

Check Point 6
共同投資の解消を行う場合等において、税務上有利である発行法人による自己株式の買取りを検討しているか。

Check Point 7
関係会社である外国法人が株式の譲渡を行う場合、その譲渡益が所在地国において非課税所得として取り扱われる等の理由により、当該外国法人が本邦タックスヘイブン対策税制上の特定外国子会社等に該当し、合算課税が行われることがないか確認しているか。

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